(薬局の管理に関する帳簿)
第13条 薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。(店舗販売業 則第142条で準用)
2項 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
3項 薬局開設者は、第1項の帳簿を、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
(営業所の管理に関する帳簿)
第164条 高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
3項 高度医療機器等の販売業者等は、第1項の帳簿を、最終の記載の日から6年間保存しなければならない。
(毒物または劇物の表示)
第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」 の文字及び毒物については白色をもって「毒物」の文字、劇物については、白地に赤色をもって 「劇物」の文字を表示しなければならない。
2項 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければならない。
- 毒物又は劇物の名称
- 毒物又は劇物の成分及びその含量
- 厚生労働省で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
- 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
3項 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陣列する 場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
(罰則)
第24条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金 に処し、又はこれを併科する。
2項 第12条(第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は 虚偽の表示をした者。